日本腕相撲協会規約/組織図
        
 【日本腕相撲協会規約】
 第1章 【名称及び所在地】
・第1条 この協会は、日本腕相撲協会(以下「本協会」という)と称する。

・第2条 本協会の本部道場所在地は東京都世田谷区等々力4-21-1に置き、本部事務局所在地は東京都目黒区自由が丘1-13-4-503に置く。

 第2章 【目  的】
・第3条 本協会は、加盟支部の連携・協力を促進し、次の理念に基づき、本協会腕相撲の普及と発展を図る事を目的とする。
@本協会は、勝負にこだわり勝つことを目的としたものではなく、そこに至るまでの「過程」そのものに重きを置き、身体の鍛錬のみならず「質実剛健の精神の持主」を志す、心身育成のスポーツ団体である。
A本協会腕相撲は、礼を重んじ、相手を尊敬し、自己完成の場であることを本協会員は理解し、これを実践するものである。
B本協会員は、親睦を旨とし、人の和を忘れず、協調、友好を是とするものである。

 第3章 【事  業】
・第4条 本協会は、前条の目的を達成する為に、次の事業を行うものとする。
@昇級昇段試合、及び腕相撲に関する各種競技会の開催
A各加盟支部及び腕相撲に関する各種競技会の公認・後援及び指導
B本協会員に対する級段位の認定・登録
C腕相撲に関する各種競技会・行事への選手の選考及び派遣・出場
D本協会腕相撲の競技規則の制定
E腕相撲に関する各種調査及び研究
F本協会に係わる諸団体・関連事業への連絡・交流・協力関係の強化
Gその他、本協会の目的達成のために必要な事業

 第4章 【組  織】
・第5条 本協会は、本協会本部、本協会が認定する支部及び本協会員、本協会の理念に賛同する個人で組織する。

・第6条 本協会に加盟を希望する団体は、理事会の決議を経て加盟することができる。加盟団体が休会・脱会する時は、理事会の承認を受けなければならない。

・第7条 本部・各支部の本協会員は、昇級昇段試合及び各腕相撲大会出場時、別に定める出場費を納入しなければならない。

・第8条 本部・各支部の本協会員は、別に定める自治会費を納入しなければならない。

 第5章 【役  員】
・第9条 本協会に次の役員を置く。
@会長・1名 A副会長・1名 B理事長・1名 C副理事長・1名 D理事・20名以内 E監事・2名 F顧問・若干名 G相談役・若干名

・第10条 本協会の役員は、次の方法により選出する。
@理事は、協会員から選出された者及び会長の推薦する者をもって構成する。
A会長、副会長及び他の役員は、理事会で互選する。
B監事は、理事会において選出する。

・第11条 本協会の役員の任務は、次の通りとする。
@会長は、本協会を代表して会務を統括する。
A副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
B理事長は、会長の命を受けて本協会の会務を掌理する。
C副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
D理事は、理事会を構成し、業務を決議し執行する。
E監事は、本協会の業務及び会計を監査する。

・第12条 本協会の役員の任期は、次の通りとする。
@本協会の会長は、永世会長とする。但し、重任を妨げない。
Aその他の役員の任期は、2年とする。但し、重任・再任を妨げない。
B役員に欠員が生じたときは、第9条に基づいてこれを補充する。この場合の任期は、前任者の残任期間とする。
C本協会の役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会の3分の2以上の議決を経て、役員を解任することができる。

・第13条 本協会に、顧問、相談役を置く事ができる。
@顧問は、本協会の理念に賛同と協力を得られる者の中から理事会の推薦により、会長がこれを推挙する。
A相談役は、本協会の加盟支部の支部長経験者及び本部・支部の会員・旧会員の中から理事会の推薦により会長がこれを推挙する。
B顧問・相談役は、会長及び理事会の諮問する特定事項について答申をする。

 第6章 【会  議】
・第14条 本協会に次の会議を置く。
@理事会(会長、副会長、理事長、副理事長、理事を持って構成する)
A総会(会長、副会長、加盟各支部長、加盟各事務局長、理事長、副理事長、理事を持って構成する)
B大会委員会及び大会実行委員会(会長、副会長、理事長、副理事長、理事、大会役員、大会実行委員長、大会実行副委員長、大会実行委員を持って構成する)

・第15条 会議は、必要に応じて会長がこれを招集し、次の者を議長とし、審議決定する。
@理事会は、理事長が議長を務め、本協会の会務、昇級昇段試合の議案や重要事項の審議決定・調整に当たる。
A総会は、会長が議長を務め、本部・加盟各支部の年次報告、本協会員の級段位審査・認定、議案や重要事項の審議決定・調整に当たる。
B大会委員会及び大会実行委員会は、大会実行委員長が議長を務め、昇級昇段試合を除く各腕相撲大会の議案や重要事項の審議決定・調整に当たる。

・第16条 会議は、2分の1以上の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決定する。可否同数のときは議長がこれを決める。

 第7章 【会  計】
・第17条 本協会の経費は、本部協会員自治会費、昇級昇段試合出場費、各腕相撲大会出場費、寄付金及びその他をもってこれに充てる。

・第18条 本協会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

 第8章 【附  則】
・第19条 本協会の会員としてふさわしくない行為があったときは、理事会の3分の2以上の議決を経て、会員を除名することができる。

・第20条 本規約の改正は、理事会の3分の2以上の議決を経て、改正できる。

・第21条 本規約に明示なき事項は、理事会の3分の2以上の議決を経て、決定し、総会に報告する。

・第22条 本規約は、平成19年5月1日からこれを施行する。

(規約の制定・改正)
 昭和 9年3月 制定
 昭和28年4月 改正
 平成19年5月 改正



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